相続が発生して、相続人の間で遺産分割協議がまとまらない場合は、家庭裁判所に調停を申し立てて、法的手続きをとることができます。また、調停がまとまらない場合には、審判手続きに移行し、裁判官が審判を行います。
但し、そもそも遺産分割協議を行うにあたっての事実関係の認定の段階で主張が対立している場合には、民事訴訟を申し立てて、判決を受けるという方法があります。
事実関係を争う訴訟として、大きく分けて、相続人の範囲に係る訴訟、遺産の範囲に係る訴訟、遺言に係る訴訟があります。
相続人の範囲に係る訴訟には、親子関係存否確認の訴え(親子関係があるかを確認する訴え)、認知の訴え(結婚していない夫婦の子が父親に子であることを求める訴え)、婚姻無効の訴え(離婚が無効であることを請求する訴え)、などがあります。
遺産に係る訴訟には、遺産確認訴訟(ある財産が遺産であるか確認する素養)、所有権確認訴訟(当該財産が自己の固有の財産であるということを主張する訴訟)、共有持分権確認訴訟(当該財産に共有持分を有しているということを主張する訴訟)、があります。
遺言に係る訴訟には、遺言無効訴訟(遺言の有効性・無効性を争う訴訟)などがあります。
協議や調停の段階で、これらの事実関係に争いがある場合で、話し合っても平行線を辿ることは必至と思われる場合には、もちろん時間と費用は発生しますが、訴訟も視野に入れるべきです。
訴訟を提起するかどうかの判断は、相続の全体像の中で、訴訟の結果などを想定して行うべきです。
遺産分割の訴訟の流れや、訴訟になった場合の可能性などについては、事前に弁護士にご相談いただき、方針を決定するとよいでしょう。
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