財産のある方が、遺言せずに亡くなると、その財産は民法で定められた相続人へ、民法で定められた割合で、相続が発生します。これを「法定相続」といいます。
遺言書をあらかじめ作っていれば、法定相続分と異なる相続をさせることが可能です。
ただし、この場合、遺言書が相続人の遺留分を侵害するものではないか、というトラブルが生じるケースがあります。
法定相続人の順位または割合
順位 | 法定相続人 | 割合 |
1 | 子と配偶者 | 子=二分の一 配偶者=二分の一 |
2 | 直系尊属と配偶者 | 直系尊属=三分の一 配偶者=三分の二 |
3 | 兄弟姉妹と配偶者 | 兄弟姉妹=四分の一 配偶者=四分の三 |
遺言書がなく被相続人が亡くなると、法定相続では以下のように決められています。
・配偶者は常に相続人
・直系尊属は、子がいない場合の相続人
・兄弟姉妹は、子と直系尊属がいない場合の相続人
「法定相続分」とは、法定相続によって相続人に相続される相続財産の割合をいいます。
ですから、法定相続分を知ることは、誰にいくらが相続されるのかを知るひとつの目安となります。
遺言書は、亡くなった方の自由意志を反映させるものですが、後々もめないようにするには、作成時にまず参考にされるべきものが法定相続分なのです。
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