法定相続とは

財産のある方が、遺言せずに亡くなると、その財産は民法で定められた相続人へ、民法で定められた割合で、相続が発生します。これを「法定相続」といいます。

遺言書をあらかじめ作っていれば、法定相続分と異なる相続をさせることが可能です。

ただし、この場合、遺言書が相続人の遺留分を侵害するものではないか、というトラブルが生じるケースがあります。

法定相続人の順位または割合

順位 法定相続人 割合
1 子と配偶者 子=二分の一  配偶者=二分の一
2 直系尊属と配偶者 直系尊属=三分の一  配偶者=三分の二
3 兄弟姉妹と配偶者 兄弟姉妹=四分の一  配偶者=四分の三

遺言書がなく被相続人が亡くなると、法定相続では以下のように決められています。

・配偶者は常に相続人

・直系尊属は、子がいない場合の相続人

・兄弟姉妹は、子と直系尊属がいない場合の相続人

法定相続分

「法定相続分」とは、法定相続によって相続人に相続される相続財産の割合をいいます。

ですから、法定相続分を知ることは、誰にいくらが相続されるのかを知るひとつの目安となります。

遺言書は、亡くなった方の自由意志を反映させるものですが、後々もめないようにするには、作成時にまず参考にされるべきものが法定相続分なのです。

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