インターネットで相続の専門家をお探しの方は、法律事務所だけでなく、司法書士や行政書士、税理士事務所なども、相続問題を取り扱っておられるため、それぞれどのような分野を業務領域としているのか、分かりにくいと感じておられるのではないでしょうか?
士業は国家資格ですので、法律で、どの士業が何を行うことができ、何を行うことができないのかが定められています。下の表は、各士業の業務領域をまとめたものです。
項目 | 弁護士 | 司法書士 | 行政書士 | 税理士 |
相続調査 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
遺産分割協議書作成 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
代理人として交渉 | 〇 | |||
調停 | 〇 | |||
審判 | 〇 | |||
相続登記 | 〇 | 〇 | ||
相続税申告 | 〇 |
弁護士が他の士業と違っているのは、代理人として交渉し、調停、審判を行えることです。司法書士、行政書士、税理士など弁護士以外の士業は、依頼者のかわりに紛争の相手方と直接話をすることは法律で禁止されています。ですから、自分で親族と話をするのが難しいと感じた場合、依頼できるのは弁護士だけです。
弁護士は、代理人として日々、依頼者の代わりに交渉、調停、審判を行っていますから、弁護士自身の経験として、相続争いを体験しています。ですから、弁護士は、相続が発生した場合、どういうことで揉めるかを、経験的に理解しています。紛争を理解しているということは、あらかじめ紛争になりにくくする方法も他の士業よりも理解しているということです。ですから、相続争いを予防したり、出来るだけ揉めないようにすることも弁護士が有利だといえます。
弁護士であれば、相続調査や、遺産分割協議書の作成も、争いになりそうなポイントを踏まえて行いますので、特に相続調査において、調停や審判になった場合に裁判所がどのように判断するのかをある程度正確に予測することが可能です。調停、審判の経験のない他士業にはこのような判断や予測は出来ません。
弁護士ではなく他士業に依頼するときに、一番の理由は費用面だと思います。ですが、相続調査や遺産分割協議書作成など、他士業でも出来ることを依頼するとき、ほとんどの場合、弁護士と他士業とで金額があまりかわらないことが多いです。相続調査の場合、弁護士であるかどうかよりも、戸籍謄本などの書類の取得の際、一通ごとに取付手数料を請求されるか否かなど、手数料の徴収方法による差の方が大きいと思われます。
弁護士が高いというのはイメージだけで、実際は、他士業とかわらないということも多いです。誰に相談して良いかわからないという時は、まずは弁護士に相談すべきでしょう。
齋藤法律事務所では、初回相談は無料となっております。
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