遺留分制度とは、一定範囲の相続人に対して、被相続人の財産の一定割合について相続権を保障する制度です。
被相続人が、この割合を超える財産を他の相続人や第三者にあげるように遺言書を作成した場合や、生前贈与してしまった場合、相続人は侵害された部分を取り戻すことができます。
もっとも、相続人が遺留分の取得を望まないような場合には、その意思を尊重する必要があります。
そこで、法律には、遺留分権利者は、相続開始前に、家庭裁判所の許可を受ければ遺留分を放棄できることになっています。
遺留分放棄の申立があると、家庭裁判所は、
など相続人が、後日不利益にならないかどうかを中心に判断します。
家庭裁判所が、遺留分の放棄を認める割合はおよそ90%ぐらいです。
長男だけに財産を相続させたい場合など、一人だけに財産を相続する遺言書を作成するときには、他の相続人に遺留分の放棄を検討してもらっても良いかも知れません。
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