・「遺産の預貯金を誰かが使い込んでいる・・・」
・「被相続人の預金が勝手に引き出しされていた・・・」
・「遺産分割協議が終わった後に、預金の使い込みがあったことが分かった・・・」
このようなお悩みをお抱えになられている方はいらっしゃいませんでしょうか。
相続の相談でとりわけ多いのが、亡くなられた方と一緒に住んでいた相続人が無断で銀行預金等を引き出し、使い込んでしまうことです。
確実な証拠は無いけれども怪しい、とご相談にみえる方が多いです。
相続財産である預金を、相続開始の前や後に、相続人の一人(特に同居の親族)が引き出していることがあります。
相続開始前に引き出した預金については、被相続人に無断で引き出したとして、被相続人が不当利得返還請求権を持っているとして、不法行為に基づく損害賠償請求を行うことができ、被相続人が死亡後は相続人がこれらの権利を相続することになります。
また、相続開始後に引き出した預金については、本来相続開始によって預金を相続することになりますので、自分の取得分を超えて引き出した預金分は、準共有持分を侵害されたことになり、不当利得返還請求・不法行為に基づく損害賠償請求ができます。
なお不当利得返還請求、不法行為に基づく損害賠償請求は二重に請求できるのではなく、どちらかを請求することが出来ると思って下さい。
相手方が使い込んだ疑いが強くても、証拠がなければ裁判所は使い込みを認めてくれません。そこで、使い込みを証明する証拠を収集する必要があります。
主な証拠は次の二つです。
金融機関の取引履歴を精査して、被相続人の口座から不審な出金があることを明らかにします。また、払戻のときに誰が窓口で手続きをしたのかを明らかにします。
被相続人が自分で預金を引き出せる状態でなかったのなら、同居親族が引き出した可能性が高くなります。また、被相続人の判断能力が無い状態だったのなら、預金の引き出しについて被相続人が同意していなかった可能性が高まります。
その他、使い込みの証明資料は事案ごとに考えていく必要があります。
まずは、交渉で、相手方に説明を求め、その説明が合理的かどうか、証拠があるかを確認します。
相手方は被相続人に頼まれて引き出し、被相続人のために使ったとか、被相続人から贈与してもらったなどの主張をすることが多いと思います。
相手方が説明をしなかったり、不合理な説明しかしない場合は、請求額を明確にして請求を行います。相手方がこれに応じなかった場合は、地方裁判所に訴訟を提起する必要があります。
財産の使い込み問題では、法的なサポートに加え、相続トラブルに熟知した弁護士によるやりとりのサポートが必須です。
相続・遺産分割問題に関するご相談は最大60分まで無料にて対応しております。
「故人の世話をしていた人が預金を使い込んでいるかもしれない」
「預金の金額が明らかに減っていた」
以上のようなお悩みをお持ちでしたら、是非お気軽にご相談ください。
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