遺産相続を進めるうえで、
「相続財産の分け方で揉めるかもしれない」
「相続財産の分け方がまとまりそうにない」
「相続財産の分け方ですでに揉めている」
このようにお考えではありませんか?
ここでは相続を進めるにあたって不可欠な「相続人の調査」「相続財産の調査」、相続財産の分け方である「遺産分割」について、まとめております。
実際に、相続・遺産分割を進めるにあたっては、
・誰が相続人なのか?
・財産がどれだけあるのか?
・遺言は残されているか?
・財産をどのように分けるか?
・相続税は発生するのか?
を最初にきちんと調べる必要があります。
相続や遺産分割を進めるにあたって、戸籍を集め、故人の相続人を把握することは、面識のない相続人との不用意なトラブルを回避するために重要となります。
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相続や遺産分割をする大前提として「故人が遺した財産(=相続財産)」に何があるのか、どのくらいあるのか、をはっきりさせないと、相続人の間で分けることができません。
その財産自体の評価額のずれ、または相続したくない借金などの存在を発端とした家族や親族間の相続トラブルのリスクを調べる必要があります。そのため、相続財産をしっかり調査する必要があります。
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遺産分割は、故人が遺言書を遺している場合と遺していない場合で遺産分割の流れが変わってきます。
相続人や相続財産が全て明確になった状態になりましたら、いよいよ相続人の間で相続財産の分け方の話し合いである遺産分割協議を実施することになります。
当事務所では、
●遺産の中に株や不動産があり、平等な分け方がわからない
●長い間音信不通だった人が急に相続分を主張して困っている
●相続人間の意向が対立していて遺産分割協議がなかなかまとまらない
●相続人間の話合いが堂々めぐりで一向に進まない
●相続人の一部が話し合いに応じてくれない
という方へ、遺産分割での交渉に長けている、経験豊富な弁護士がお客様のお困りごと解決をサポートさせていただきます。
遺産分割協議が終わり、「遺産分割協議書を作成したいが、しかし作り方がわからない」という方に向けて、相続に強い弁護士による遺産分割協議書作成の解説やサポートをご用意しております。遺産分割協議書のひな型(フォーマット)のダウンロードも可能となっております。下記のリンクよりご覧ください。
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・話合いが堂々めぐりで一向に進まない
・相続人の一部が、そもそも話し合いに応じてくれない
このような場合は、遺産分割調停を家庭裁判所に申立てる方法があります。調停を申し立てるべきか、交渉を続けるべきか、判断が難しい場合は、専門家である弁護士に相談されると良いでしょう。
また、遺産分割調停を相手より申し立てられてしまった場合や、やむを得ず遺産分割審判に進展してしまった場合は、弁護士がサポートについていないと非常に不利になる可能性が高いです。
ここまで取り上げたもの以外に、「遺産分割に関連する訴訟」を必要とする場合があります。具体的には下記のようなものがあげられます。
〇当該財産が自己の固有の財産であるということを主張する訴訟
〇とある財産が、故人の遺産であることの確認をするための訴訟
〇残された遺言が有効性・無効性を争う訴訟