遺留分とは、相続に際して、被相続人の財産のうち、一定の相続人に承継されるべき最低限の割合のことです。
被相続人は、原則として、遺言なり生前贈与によって、自由にその財産を承継させることができるのですが、遺留分はこれに対して一定の制限効果を持ちます。
例えば、被相続人が遺言や生前贈与で、全財産を特定の子供だけに譲るとか、愛人に譲る、というような場合に、遺留分減殺請求を行うことができます。
遺留分は放っておいても当然にもらえる、というわけではありませんので、請求する必要があります。これを「遺留分減殺請求」と言います。
遺留分減殺請求をしたい時や遺留分減殺請求をされた時は、まずは正しい遺留分の額を把握しましょう。そのうえで遺留分減殺請求をするか・遺留分減殺請求に対してどのように対処するのか決めていきましょう。
ご自身でわからない場合は当事務所にお越しいただき、一緒に計算することも可能です。
配偶者:相続財産の1/4
子:相続財産の1/4
配偶者:相続財産の1/3
父母:相続財産の1/6
配偶者:相続財産の1/2
兄弟姉妹:遺留分なし
※同順位の相続人が複数いる場合は人数に応じて均等割りとなります。
遺留分減殺請求は、遺留分を侵害されていることを知った時、例えば、遺言書が見つかり、全く自分には相続財産を与えてもらえなかったことが分かった時などから1年以内に行う必要がありますので、注意が必要です。
また、あまりないことかもしれませんが、遺留分を侵害されていることを知らなくても、相続開始から10年経つと、請求できなくなりますので、遺留分減殺請求をしたい場合はお早めに動かれることをお勧めしています。
当事務所では、遺留分減殺請求を考えられている方・遺留分減殺請求をされた方に対して、サポートを行っております。
・相続財産の大半を他の兄弟に譲るという遺言が見つかった
・父が生前に、愛人に対して大半の財産を贈与していた
・祖母の面倒を見てくれた施設や団体に、母が全財産を寄付する遺言を残していた
このような方は、相続財産を最低限受け取る権利である、遺留分の侵害を受けている可能性が高いと考えられます。
その場合、遺留分減殺請求をしていただくことで、財産の一部を取得できる可能性があります。
遺留分減殺請求をするには、実は裁判所に行かずとも、相手方(ここでは遺産を受け取る人や贈与財産を受け取る人)に内容証明郵便などで意思表示をすればこと足ります。
しかし、相手方と協議することで遺留分を取り返せる場合は少なく、応じてもらえない場合が多いです。
応じてもらえない場合は、家庭裁判所で調停を申し立て、調停委員を介しての話合いとなります。その調停にも応じない場合は、訴訟を起こすことになります。
遺留分減殺請求をするときには、自分一人で進めるのは難しいと思われますので、弁護士に法的主張の組み立て方や協議・調停・裁判における立ち回り方についてサポートを受けることで、より適切に進めることができます。
依頼者の父が亡くなり、依頼者の父と同居していた依頼者の妹に全財産を相続させるという遺言書が残されました。
依頼者の妹はその遺言書に従って、依頼者の父が所有していた財産の登記を完了させました。依頼者の父の遺産はそう多くはなかったのですが、依頼者は、財産を一切相続しないことには納得出来ませんでした。
そこで、少しでも相続したいと思い当事務所の相談に来られました。
納税のために税理士が作成した相続財産一覧を確認し、過不足がないかチェックしました。
本件は、遺言書によって依頼者の遺留分が侵害されている事案でしたので、具体的な遺留分侵害額を算定し、依頼者の妹に対して減殺請求の内容証明郵便を送付しました。
依頼者の妹は、内容証明での請求には応じず、調停でも遺留分の侵害はないと主張しましたので、早期に訴訟を提起しました。依頼者と妹が依頼者の父から受けていた生前贈与の金額が争点になりました。
妹側が主張する、依頼者の生前贈与に関する主張は証拠があまりなく、根拠や裁判官の心証も依頼者に有利なものでした。
結局、裁判官が提示した和解案に従って、訴訟での合意が成立しました。当初の請求額よりは少なかったものの、納得出来る結果になりました。
遺留分減殺請求は、ご自分で進めることも可能ですが、上記の事例のように、相続財産の調査や遺留分の算定、協議や調停の進め方などを熟知した弁護士にご依頼いただくことが、最終的には最適な解決に至る近道となります。
当事務所の弁護士は、弁護士経験10年以上の実績から、遺留分減殺請求の協議や調停での法的主張の組み立て方や必要な証拠、審判(裁判)に移行することを見据えた対応に熟知しています。
自分の相続分が明らかに少ない、見知らぬ人や団体に故人の財産全てを持っていかれるのはおかしい、などのお困り事がありましたら、お早めに弁護士に相談しましょう。
・生前に決めていた通り、父の遺言に沿ってすべての財産を相続したら突然ほかの相続人が遺留分減殺請求をするといってきた
・被相続人の財産を相続した後に、他の相続人についた弁護士からそのような内容証明が届いた
もしあなたがこのような場合は、できるだけ早く弁護士にご依頼いただいたほうが良い状況です。
上記のような、遺留分減殺請求をされてしまった場合に、適切な措置をせずにいると、大きなトラブルになる可能性が高いと考えられます。
遺留分減殺請求を適切な措置をせずにいると、下記のようなことが起こりえます。
・協議で済むはずの内容だったのに、調停や裁判にまで発展してしまい、金銭や時間、加えて精神的に消耗することになってしまう
・内容証明郵便が送られてくるなどによって遺留分減殺請求を受けた場合に、全く対応しないことによって、後日訴訟になった場合に裁判所の心証に悪影響を及ぼすことがありえる。
いずれにしても、遺留分減殺請求を適切な措置をせずにいると、不利な状況につながってしまいます。
遺留分減殺請求をする権利は民法上認められている権利であるため、遺留分減殺請求をされた場合、 応じなければなりません。
しかし、突然に遺留分減殺請求をされたとき、どうすればよいかわからないかと思います。
まずは、相続に強い弁護士にご相談いただくことで、対応策を検討することができます。
兄である依頼者は、母が亡くなるまで近くに住んで母の支援をしていました。
依頼者の妹は、依頼者の母の死亡後、母の預貯金の入出金履歴を調査して、多額の金銭の出金があることを発見しました。
そこで依頼者の妹は、弁護士に依頼し、多額の金銭の出金のみを集計して、出金の全てについて依頼者が贈与を受けたと主張して遺留分減殺請求を行う内容証明郵便を送付してきました。
依頼を受けた後、依頼者の母の相続財産の預貯金の履歴を入手しました。すると、多額の出金があったものの、その出金はほとんどが母の他の口座に入金されており、母の口座間で預金が移動されているに過ぎないことが発覚しました。
また、相続人は依頼者の外に姉と妹でしたが、依頼者と姉と妹はほぼ同額の生前贈与を受けており、依頼者は遺留分を侵害していないことも分かりました。
そこで、これらの点を妹側の弁護士に伝達したところ、妹側の弁護士は、調停を申し立ててきました。
当方が、遺留分侵害は存在しないと主張したことにより、調停は不成立となり、妹側は訴訟を提起してきました。
訴訟は長期化しましたが、最終的には遺留分の侵害はないということになり、依頼者が保管していた遺産を法定相続分通りに分割することで和解が成立しました。
遺留分減殺請求をされてしまったとき、適切な措置を早めにとる必要がありますが、実際にどうすればよいかはその場合によって異なります。
また、相手方に弁護士がついている場合が多く、そのままにしていると協議の場や調停に進展した場合に不利に進む可能性が高いです。
当事務所の弁護士は、弁護士経験10年以上の実績から、遺留分減殺請求をされてしまった場合の、遺留分減殺請求の協議や調停での法的主張の組み立て方や必要な証拠、審判(裁判)に移行することを見据えた対策や対応に熟知しており、最適なサポートを提供いたします。
・生前に決めていた通り、父の遺言に沿ってすべての財産を相続したら突然ほかの相続人が遺留分減殺請求をするといってきた
・被相続人の財産を相続した後に、他の相続人についた弁護士からそのような内容証明が届いた
などの遺留分減殺請求でお困り事がありましたら、お早めに弁護士に相談しましょう。
齋藤法律事務所では、初回相談は無料となっております。
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