相続が発生して、遺産分割を行う場合、大きく分けると2つの流れがあります。
被相続人の遺言がある場合は、原則として、遺言に沿って相続を行います。
しかし、遺言書に不備があったり、本人が書いたものがどうか確認できない場合などには、遺言の効力が認められないことがあります。
また、例えば、兄弟が3人いるのに「長男に全てを相続させる」というような場合には、他の兄弟2人は遺留分を侵害されることになりますので、長男に対して、遺留分減殺請求を行うことができます。
遺言がある場合で、その形式に疑いがあったり、内容に納得がいかない場合には、専門家である弁護士にご相談ください。
仮に遺言によって、遺留分が侵害されている場合でも、遺留分を減殺請求するには期限がありますので、期限を過ぎて放置すると、請求が認められなくなりますので、ご注意ください。
被相続人の遺言がない場合には、法律によって定められた相続人(法定相続人)全員による、遺産分割協議書を作成することになります。
遺産分割協議書がなければ、被相続人の財産を相続する手続きを行うことができません。
この場合の遺産分割の流れは次のようになります。
① 相続調査→②遺産分割協議→③遺産分割調停→④審判→⑤遺産分割訴訟
遺産分割協議に当っては、相続人(法定相続人)と相続財産の確定が必要です。相続人の戸籍謄本の収集や、相続財産の目録を作成します。
遺産分割協議が終了後に、新たな相続人が見つかった場合などは、無効になってしまいますので、注意が必要です。
そのような可能性がある場合は、あらかじめ、専門家である弁護士に相続調査を頼んだほうが良いでしょう。
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相続調査によって、相続人と相続財産が確定したら、遺産分割協議を行います。これは、相続人による話し合いです。話し合いがまとまった場合は、その内容にもとづいて、遺産分割協議書を作成し、これによって相続を行います。
遺産分割協議がまとまらない場合、家庭裁判所に遺産分割の調停を申し立てることになります。
調停とは、簡単に言うと、調停委員を仲介者とした交渉です。調停になった場合は、双方に弁護士がつく場合が多いと言えます。
調停が不調(不成立)になった場合、審判の手続きに移行します。審判では、裁判官が、双方の主張を聞いたうえで、審判を下します。審判に不服がある場合は、2週間以内に抗告する必要があります。
遺産分割の前提となる法定相続人の範囲や、相続財産の範囲、遺言の有効性などに関して争いがある場合は、調停などで話し合いを重ねても平行線を辿ってしまいますので、訴訟を提起する必要があります。訴訟の場合は、殆どの場合、双方に代理人の弁護士がつくことになります。
遺産分割を行う場合、特に揉めている場合や、揉める可能性がある場合は、上記の解決までの全体像を見越した上で、最適な解決方法を考える必要があります。
話し合いで解決するほうが有利になるのか、訴訟を提起したほうが良いのか、あなたの状況によって、ケースバイケースです。
当然、弁護士にご相談いただく場合には、これらの全体像を踏まえて、最適な解決方法をアドバイスさせて頂きます。
齋藤法律事務所では、初回相談は無料となっております。
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