ご家族・ご親族が亡くなり、遺産相続が進む中で
「相続財産の取り分を自分には渡さない旨が記載された遺言が見つかった」
「自分が故人からもらうはずの遺産の取り分を与えないという決定を一方的にされた」
「故人が遺言に書いておいてあった通りに相続手続を進めていたら、「自分の取り分がない!」と言われてしまった」
このようなことでお困りではありませんでしょうか?
ここでは、こういった「最低限の遺産の取り分がもらえない」もしくは「最低限の遺産の取り分がもらえていないことを指摘されてしまった」場合にどうすればよいのかまとめております。
最低限自分がもらえる遺産の取り分のことを「遺留分」といいます。
最低限自分がもらえる遺産の取り分である遺留分の割合は、故人の相続人(家族や親族)の状況によって変わります。
なお、「最低限の遺産の取り分がない状態」のことを「遺留分の侵害」といいます。
「相続財産の大半を他の兄弟に譲るという遺言が見つかった」
「父が生前に、愛人に大半の財産を贈与していた」
「祖母が面倒を見てくれた施設や団体に、全財産を寄付する遺言を残していた」
上記のような場合に、自分がもらえる最低限の遺産の取り分が遺されていない、遺留分を侵害されている状況となります。
そのような状況では、ご自身で遺留分をもらうのは難しいと考えられます。
「生前に決めていた通り、父の遺言に沿ってすべての財産を相続したら突然ほかの相続人が遺留分減殺請求をするといってきた」
「被相続人の財産を相続した後に、他の相続人についた弁護士から遺留分を侵害している旨内容証明が届いた」
こういったことがあった場合は、ご自身で抱えず、まずは弁護士に相談いただくとよいでしょう。
本来、遺言書に書かれている内容は個人の思いによるものですが、その遺言の内容自体に納得できない場合もありえます。
例えば
「遺言書が作成された時期にすでに認知症等で遺言書が書けない状態だった可能性が高い」
「遺言の書き方が法的に無効な形式で書かれている」
上記の場合、遺言自体が無効になる可能性があります。弁護士を立てて遺言自体が無効である、と主張をする「遺言無効訴訟」を提起することができます。