相続財産の名義変更について

被相続人が亡くなった後、財産の名義変更をすることになります。

その代表的なものが住宅などの不動産です。

簡単に住宅などの名義変更について説明したいと思いますので確認してみて下さい。

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相続人の調査(戸籍謄本等の収集)

相続人が何人かいる場合、その一人が勝手に自分の名義に変更することはできません。相続人全員の同意が必要です。ですから、まずは相続人が誰かを確定させる必要があります。

そのため相続人の調査をするため戸籍謄本等を集めることになります。

相続人調査について詳しくはこちら>>

 

遺産分割協議(遺産分割協議書の作成)

相続人が確定したら、相続人全員で住宅などを誰が相続するか話し合いをして決めます。それが決まったら、その内容を記載した遺産分割協議書を作成します。相続人全員が署名、押印(実印)すれば完成です。

遺産分割協議でお困りの方はこちら>>

もっとも、相続人全員で話し合っても遺産分割をどうするのか決まらないこともあります。その場合は、家庭裁判所に調停や審判を申し立てることになります。

なお、遺言書があれば、遺言書の内容に従ってすすめることが出来ます。

遺産分割の流れについてはこちらもご参考ください>>

法務局へ申請(相続登記の申請)

遺産分割協議書を作成したり、家庭裁判所で調停や審判を行うことによって必要な書類がそろったら、法務局へ相続登記の申請を行います。法務局は各地にありますが、名義変更する不動産の所在地を管轄している法務局へ申請することになります。

当事務所の相続手続の代理業務ついて

当事務所では、下記の内容で相続手続の代理業務を提供しております。

不動産の名義変更※

不動産の名義を、被相続人の名義から相続人の名義に変更(相続登記)します。

不動産の売却※

不動産の名義変更が完了したのち、ご希望の方に不動産の売却のために不動産会社をご紹介いたします。

銀行・信金の預貯金の名義変更

各種銀行、ゆうちょ、信用金庫、信用組合、JAなど面倒な金融機関での預貯金の手続も当事務所にて代行いたします。

証券口座・有価証券の名義変更

株式や社債などの証券、その他資産の名義を、被相続人の名義から相続人の名義に変更します。

 生命保険金の受取

生命保険金の受取書類の作成から保険金受取までの手続を代行いたします。

年金の手続※

被相続人の年金の手続を進めるために、社会保険労務士をご紹介いたします。

相続分に従って遺産を配分

遺言や遺産分割協議等で確定した相続分に従って、遺産を各相続人に配分いたします。

相続税申告※

相続税の申告が必要な場合は当事務所にて相続に強い税理士をご紹介します。また、税理士を紹介するだけでなく、紹介後も引き続きサポートいたします。

相続財産目録の作成

相続財産目録を作成し、各相続人に送付いたします。

※一部の相続手続については、連携している専門家(司法書士・税理士)や業者様を紹介いたします。費用が別途追加でかかる場合がありますので、ご了承ください。
*別途手数料等は実費にていただきます。

相続手続の代理業務の弁護士費用

30万円~

※同順位の相続人であれば何人でも同額。異順位の相続人も行う場合は、順位ごとに5万円追加。

弁護士による相続の無料相談を実施しております

呉市にお住いの方の弁護士による相続相談

相続・遺産分割問題に関するご相談は最大60分まで無料にて対応しております。

「遺産相続でトラブルになってしまった」

「不安なので相続手続きをおまかせしたい」

「子どもを困らせないために生前対策をしたい」

以上のようなお悩みをお持ちでしたら、是非お気軽にご相談ください。

ご相談者様よりていねいにお話をお伺いした上で、相続問題に関して最良の解決方法をご提案させて頂きます。

当事務所の相続問題解決の特徴

1、弁護士・税理士・司法書士の相続の専門家による丁寧なサポート

2、初回相談無料

3、弁護士歴10年以上の実績で安心

4、完全個室で秘密厳守

5、広島女学院そばの好立地

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