・第1順位 子
・第2順位 直系尊属
・第3順位 兄弟姉妹
・相続人となるべき子または兄弟姉妹が一定の事由により相続権を失った場合に、その者の子が、そのものの受けるはずだった相続分を、被相続人から直接に相続できること。
・親が相続欠格、相続廃除の場合は有効、親が相続放棄した場合は無効
・配偶者+子→配偶者1/2、子1/2
・配偶者+直系尊属→配偶者2/3、直系尊属1/3
・配偶者+兄弟姉妹→配偶者3/4、兄弟姉妹1/4
※配偶者がいない場合同一順位で均分相続
預金、現金、不動産、負債等
ア 家系図、位牌、仏壇仏具、神棚、十字架、墓地
イ 死亡退職金
ウ 遺族年金
エ 生命保険金
生前にもらっていた財産を相続財産に含めて考えること。
例 父と兄弟、相続時の父の財産は5000万円、兄は生前3000万円もらっていた。
もし、特別受益を考慮しないと…⇒兄:2500万円、弟:2500万円
特別受益を考慮すると…⇒兄:1000万円、弟4000万円
被相続人は、生前贈与について、みなし相続財産に加算せず、贈与の額を具体的相続分から控除しないとの意思表示を行うことが出来る。
寄与分:生前に財産の維持・形成に特別の寄与をした者がいた場合、この特別の寄与を考慮し、この者に対して特別に与えられる相続財産への持分のこと。
例 母と姉妹、相続時の財産は1000万円、妹が介護して200万円分が浮いた。
もし、寄与分を考慮しないと…⇒姉:500万円、妹500万円
寄与分を考慮すると…⇒姉:400万円、妹:600万円
⇒これが揉めやすい原因
・実際の取引価格
・公示価格・・・国土交通省が調査
・路線価・・・国税庁が設定。公示価格の80%
・固定資産税課税評価額・・・市町村が設定。公示価格の70%
※どうしても揉めた場合、不動産鑑定士に値段を出してもらうことも多い。
・土地⇒路線価
・建物⇒固定資産税課税評価額
・全員の合意があればやり直せる。
・無効な場合もやり直せる。特に重要な財産が漏れていた場合や相続人が漏れていた場合。
・実務上は引き出せない。
・遺産分割協議を経る必要がある。
※判例変更がありました。平成26年12月19日判決。
・死亡保険金は分けなくても良い。相続財産ではないから。
・但し、特別受益扱いになることもある。
・相続放棄
・限定承認
・当然に相続分に応じて分割される。
・相続人の全員が合意すれば、債務を分割することも可能。
⇒ 遺産分割は無効になる可能性があります。
・判断能力の乏しい本人の代理人として遺産分割協議を行う。
・後見、保佐、補助
・法的には適正に分割可能。
・後見人に選ばれるのが親族ではなく専門家(弁護士、司法書士、税理士)になる可能性が高い。
その場合、月3万円程度の報酬が発生する。
・基本は親が代理人となります。
・ただし、相続発生時に親も相続人の場合、特別代理人を別に選任します。
下記の2つの方法があります。
(1) 相続放棄
(2) 相続分の譲渡
遺産分割協議がまとまらない場合は、遺産分割調停を申し立てて、調停員を間に挟んでの調停となります。
それでもまとまらない場合(これを不調といいます)の場合は家庭裁判所での遺産分割審判となります。
齋藤法律事務所では、初回相談は無料となっております。
「遺産分割でトラブルになってしまった」
「不安なので相続手続きをおまかせしたい」
「子どもを困らせないために生前対策をしたい」
などのニーズに、相続に強い弁護士がお応えいたします。
お気軽にご相談ください。
1、弁護士・税理士・司法書士の相続の専門家による丁寧なサポート
2、初回相談無料
3、弁護士歴10年以上の実績で安心
4、完全個室で秘密厳守
5、広島女学院そばの好立地