・不動産、株←→動産
・協議 → 調停 → 審判
・誰が相続人か確定する
・何を相続するか決める
・相続できる金額(評価額)を決める
・具体的に何をもらうか決める
1 配偶者→常に相続人
2 血族相続人
・第1順位 子
・第2順位 直系尊属
・第3順位 兄弟姉妹
3 代襲相続
・相続人となるべき子または兄弟姉妹が一定の事由により相続権を失った場合に、その者の子が、そのものの受けるはずだった相続分を、被相続人から直接に相続できること。
4 法定相続分
・配偶者+子→配偶者1/2、子1/2
・配偶者+直系尊属→配偶者2/3、直系尊属1/3
・配偶者+兄弟姉妹→配偶者3/4、兄弟姉妹1/4
※配偶者がいない場合同一順位で均分相続
・相続によって当然に分割される。但し、相続人全員の合意があれば遺産分割の対象とすることも出来る。
・払い戻しの際、金融機関は、相続人全員の印鑑を要求している。但し、判例は単独で請求できるとしている。
→金融機関が払い戻さない場合、裁判をすれば単独で払い戻しを請求できる。
・当然分割ではなく、遺産分割協議が必要。
・家賃は、遺産とは別個の財産。金銭債権なので、法定相続分に従って当然に承継する。但し、全員の合意があれば遺産分割の対象になる。
・但し、会員規則によって相続財産にならない場合もある。
・法定相続分に応じて、当然に分割承継する。但し、相続人全員の合意があれば遺産分割協議の対象とすることが出来る。
・相続財産ではないことに注意!但し、著しく不公平な場合は,特別受益扱いになる場合もある。
・遺産を分けるとき。
・相続財産から支払われる。
・家屋の修理費、固定資産税、火災保険料、相続不動産の保存登記費用、借地料、水道光熱費、賃料の取り立て費用など。
・原則として喪主の負担。但し、相続財産からの支出を認めた裁判例がある。
(1) 意義
共同相続人の中に被相続人から特別受益を受けた者がいる場合には、①まず、この特別受益(贈与)を相続財産額に加算して「みなし相続財産」としたうえで、各共同相続人の相続分(一応の相続分)を確定する。②その上で、特別受益(贈与または遺贈)を受けた相続人についてその特別受益額を一応の相続分から控除し、残額をもってこの者の具体的相続分とする。
(2) 特別受益が問題になるもの
ア 婚姻・養子縁組のための贈与
・持参金・支度金は特別受益とみなされる可能性が高い
・結納金・挙式費用は特別受益とみなされる可能性が低い
イ 生計の資本としての贈与
次の4つは、特別受益とみなされる可能性が高い
・事業の独立資金
・居宅や農地の贈与
・扶養義務を超える送金
・不動産
次の2つは、場合によって特別受益とみなされないことがある
・高等教育費用・留学資金
争点例:兄弟間で著しい不平等があるか
・無償使用の利益
争点例:親と同居していた子ども
(3) 持ち戻しの免除
被相続人は、生前贈与について、みなし相続財産に加算せず、贈与の額を具体的相続分から控除しないとの意思表示を行うことが出来る。
明示の必要は無く、黙示の意思表示で足りる。
(1) 意義
共同相続人の中に被相続人の財産の維持・形成に特別の寄与をした者がいた場合、この特別の寄与を考慮し、この者に対して特別に与えられる相続財産への持分のことを寄与分という。
(2) 寄与分の類型
相続人から被相続人に対しての寄与分には主に5つのパターンがある。
ア 家業従事型-被相続人の事業に関する労務の提供
農業の場合など。
イ 財産給付型-事業に関する金銭等の提供
子どもの貸し付けによって、親の事業が倒産を免れたような場合。
ウ 療養看護型-介護労働による費用支出分の維持
本来なら被相続人の費用によって職業付添人を雇わなければならなかったはずのところを、相続人の世話によってその費用を免れたというような場合には、特別の寄与となり得る。
エ 扶養型-扶養義務の範囲を超える特別の扶養
夫婦間、親子、兄弟間には扶養する義務があるので、この類型の寄与が認められることは比較的少ない。
オ 財産管理型-事業に関する管理の代行
相続人が被相続人の家屋敷等の財産管理を行い、維持管理費用を負担したとして、その分の寄与分を主張することがある。しかし、相続人が被相続人の建物に無償で同居している場合には、むしろ相続人が負担するのが当然であり、必ずしもそのすべてが寄与分として認められるべきでは無いと考えられている。
(1)明け渡しの可否
・共有持分の過半数が賛成していれば退去を請求できる。
但し、明け渡しを求める理由を主張・立証しなければならない。
(2)他の相続人は賃料相当損害金を請求できるか
・原則として出来ない。
そのため、遺産分割が確定するまでは無償で使用させる合意があったと推認される。
・不当利得なので、法定相続分相当額を請求できる。
・その者が取得した財産を再分割する。
・無効。
・法的安定性の観点から、出来ない。
(1) 遺言があるのを知っていた場合
・相続人全員の合意があれば遺産分割協議は有効
(2) 遺言があるのを知らなかった場合
・原則無効
7日以内 死亡届の提出
3ヶ月以内 単純承認、相続放棄、限定承認
4ヶ月以内 被相続人の所得税の準確定申告
10ヶ月以内 相続税の申告
1年以内 遺留分減殺請求
(1) 単純承認、相続放棄、限定承認(3か月)
相続放棄や限定承認出来なくなる。
(2) 被相続人の所得税の準確定申告(4か月)
延滞税が掛かる可能性。
(3) 相続税の申告(10か月)
一旦法定相続分に従って、相続税を払わなければならない。相続した財産ではなく、手持ちのお金で相続税を納税しなければならないが、遅延した場合は不利なことが発生する可能性が高い
・小規模宅地減税が受けられない可能性
・配偶者の税額の軽減が受けられない可能性
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