被相続人が亡くなった場合、被相続人が所有していた預貯金、株式、不動産、ゴルフ会員権、社債、国債などの債権その他の財産は、相続税の計算の対象になります。それ以外にも、相続人が受け取った生命保険金や死亡退職金も、みなし相続財産として、相続税の計算の対象になります。
もっとも、被相続人の財産でも、墓地、墓石、祭具、仏壇、仏具などは非課税財産ですし、生命保険金や死亡退職金の一部も非課税財産です。
また、相続人の債務や葬儀費用なども差し引かれます。
このように、相続税の計算は預貯金、不動産などの財産やみなし相続財産の合計額から非課税財産や債務、葬儀費用などを差し引いて計算します。
また、課税対象財産についても、その総額が基礎控除額を超えなければ、相続税の申告義務はありませんし、納税義務もありません。
基礎控除額は、3000万円+600万円×法定相続人の人数で計算します。
相続税が課税されることになっても、次の場合は相続税が減額される場合があります。
相続開始前3年以内に贈与を受けた人が贈与税を課された場合は、贈与税額を相続税額から控除します。
配偶者の取得した財産が1億6000万円以下または配偶者の法定相続分相当額以下の場合には、相続税がかかりません。
相続人が未成年者である場合、(20歳-相続開始時の年齢)×10万円について相続税額から控除できます。
相続人が障害者である場合、(85歳-相続開始時の年齢)×10万円について相続税額から控除できます。なお、特別障害者の場合、(85歳-相続開始時の年齢)×20万円を控除できます。
10年以内に2回以上の相続があった場合、一定の税額を控除できます。
外国にある相続財産にその国で課税された場合、二重課税を排除するため、税額を控除することが出来る場合があります。
また、相続財産に不動産が含まれている場合、小規模宅地等の評価減の特例を受けることが出来る場合があります。
その場合、被相続人と生計が同じ親族の居住用または事業用の不動産は評価額が減額されます。居住用宅地の場合には限度面積330㎡までの不動産について、80%の評価減、事業用宅地等の場合は限度面積400㎡までの不動産について、80%の評価減をうけられます。
配偶者控除や小規模宅地等の評価減の特例を受けるためには、相続開始から原則10ヶ月以内に相続税の申告をしなければなりません。
10ヶ月以内に相続税の申告が出来ない場合にも、3年以内には制度の適用を受けることは出来ますが、その場合は、法定相続分で相続したと仮定して税額を計算して一旦納税し、後日還付を受けるということになります。
つまり、配偶者控除や小規模宅地等の評価減の特例をスムーズに受けるためには、相続開始から10ヶ月以内に、誰がどの財産を取得するか確定している必要があります。
相続開始後の慌ただしい中、10ヶ月という期間はかなり短く感じると思います。可能であれば、あらかじめ生前に遺言書を作成しておき、相続開始後の争いを避けるべきでしょう。
生命保険や死亡退職金は500万円×法定相続人の数を限度に非課税財産となります。そこで、この限度額を超えない範囲で生命保険契約をして相続人を受取人とすることが考えられます。
相続が発生する前、被相続人となる方が生きている間に、相続人となる予定の人に贈与することで、相続財産を減らす方法があります。
生前贈与を行った場合、贈与により財産を取得した者に贈与税が課税されます。
もっとも、贈与税は1年あたり110万円の基礎控除がありますので、毎年110万円ずつ、相続人に贈与していくことで課税されることなく財産を移転できます。
なお、贈与税には、配偶者控除、住宅取得資金の贈与を受けた場合の非課税制度、相続時精算課税制度、教育資金の一括贈与に係る非課税措置、結婚・子育て資金の一括贈与に係る非課税措置などの、贈与しても税金が掛からない制度があります。これらの制度を活用することも検討すべきでしょう。
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