当事務所では、遺言を作成される場合は、公正証書遺言にすることをお勧めしています。
遺言には自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の三種類がありますが、
法律的に有効で、かつ遺言を作成された方の“思い”や“願い”が最も適切に反映され、実現されるものが、公正証書遺言となります。そのため、当事務所では弁護士と相談しながら、作成する遺言書はもちろん、既に出来上がっている遺言も公正証書遺言にすることをお勧めしています。
ここでは念のために、遺言書の三種類の方法についてご説明致します。
本人が、本文の全文・日付・氏名を自筆で書いた書面に捺印したものです。活字や代筆は認められず、必ず自筆で書くことが必要となります。
一見最も簡単ですし、費用もかかりませんので手っ取り早いように思われるかも知れません。
しかし、専門家のチェックが入っていないことが多く、内容が不明確であったり、亡くなったあとに発見された際に、揉めてしまうきっかけにもなりやすいです。他にも形式が誤っていることもよくあり、その結果せっかく書いた遺言が法律上無効となってしまう恐れもあります。
遺族が揉めないために作成したはずの遺言書が、かえって裁判の原因になってしまうことも多いのが実情です。
もし自筆証書遺言を作成される場合は、ご自分でしっかり準備をされて、揉めるような内容にしないことがポイントです。
公正証書遺言とは、公証人役場で遺言を作成する方法です。
本人が公証人役場に出向いて内容を説明して、公証人から詳細な質問を受け、公証人1人と証人2人以上の前で内容に間違いが無いことを確認して、本人と証人と共に署名捺印して作成します。
公正証書遺言は公証役場にその原本が保管されているため、紛失や悪意の破棄を防ぐことができます。また本人以外によって書き換えられてしまった場合でも、正しい遺言の内容を証明することができます。また家庭裁判所における検認手続も不要です。
基本的に形式などは専門家がチェックするため、公正証書遺言が発見された際に無効になるようなことは少なく、一番安全なものといえます。
公正証書遺言と同じように公証役場で作成しますが、遺言書の内容を密封して、公証人も内容を確認できないところが違います。
秘密証書遺言は内容を秘密にでき、また遺言書の存在は公証人や証人が知るところとなりますので一見確実そうですが、遺言書の内容自体については公証人が確認していませんので、不明確な内容だったり、法律上無効となる恐れがあり、せっかく作った遺言が無駄になるとともに、遺言が不確かだったせいで揉めごとになることも少なくありません。
作成者の思いが反映されない相続は不本意なことだと思います。
また、自筆証書遺言と秘密証書遺言は、作成時点でその内容を本人以外に知られることがなく、プライバシーを守ることができますが、本人の死後に家庭裁判所で検認の手続きが必要となります。
検認の手続きは煩雑で、たくさんの書類を用意したり、準備に時間がかかります。一般のお仕事をされている方でしたら、なかなか作業がすすまなくなってしまうのが難点です。
そういった検認の必要がないのは、公正証書遺言の場合だけです。
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