すでに相続争いが発生し、取り分の最大化を目指したい方

遺産分割がもめてしまってお困りの方へ

・故人が書いた遺言書が出てきたが、内容に納得がいかない
・他の相続人同士が結託し、自分に不利な協議書が通りそうだ
・他の相続人から理不尽な要求を受けていて、なんとか対抗したい
・遺産分割を進めていたら、突然裁判所から遺産分割調停の申し立ての書類が届いたので、対応策を検討したい

もしあなたがこのような場合は、できるだけ早く弁護士にご依頼いただいたほうが良い状況です。

当事務所にご依頼をいただいてからは、当事務所の弁護士があなたに代わって他の相続人との遺産分割の交渉や場合によっては調停・審判を行います。

弁護士にご依頼いただければ、遺産額の最大化を目指すだけでなく、相手方との煩わしいやりとりや暴言等によって傷付く、精神的な負担も大幅に減らすことができます。

遺産分割協議をすすめていくなかで、ほかの相続人との交渉がまとまらない場合は、遺産分割調停を家庭裁判所に申し立てる方法があります。調停を申し立てるべきか、それともそのまま交渉を続けるべきか、判断が難しい場合があります。

調停を有利に進めるためには、調停委員会に理解してもらえるように、法的主張を丁寧に組み立て、証拠を提出することが重要になります。

その際、調停がまとまらずに審判(後述します)に移行することを見据えながら対応することが重要です。

当事務所の弁護士は、弁護士歴10年以上の経験から、遺産分割調停での法的主張の組み立て方や必要な証拠、審判(裁判)に移行することを見据えた対応に熟知しています。

調停・審判を進めるにあたっては、弁護士に事前にアドバイスを受けるか、弁護士に代理人として調停に出てもらうよう依頼をしましょう。

遺産分割でお困りの方は、当事務所でまずは無料相談を受けていただくことをおすすめいたします。

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 遺産分割調停とは

遺産分割調停は、相続人の1人又は複数人が申立人となり、残りの相続人を相手方として、家庭裁判所に申し立てることによって開始されます。

調停は月1回程度の頻度で行われ、基本的には申立人と相手方が直接顔を合わせることなく、調停委員をコーディネーターとして遺産分割についての話し合いが進められます。

調停がまとまったら、調停調書にその内容がまとめられ、それに基づいて不動産所有権移転登記などの相続手続を行うことになります。

 

遺産分割審判(裁判)とは

遺産分割調停での話し合いがまとまらずに、調停が不調に終わった場合、自動的に審判という手続に移行します。

審判では、裁判所が双方の主張を聞き、証拠を精査した上で、遺産分割についての結論を下します。

審判に不服がある場合は、審判書を受け取ってから2週間以内に不服の申立手続(「即時抗告」といいます。)をとり、高等裁判所に判断を仰ぐことができます。

当事務所へのご依頼で遺産分割問題を解決できた事例

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当事務所の相続の解決事例

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遺産分割調停・審判でのアドバイスや代理人の依頼を相続に詳しい弁護士がお受けいたします。

お早目に弁護士に相談いただくことで、相続や遺産分割問題のあなたのご希望に可能な限り応えられる解決を実現する可能性が高まります。

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