遺産分割協議を行うにあたっては、まず、相続人と相続財産を確定させなければなりません。
そのために必要なのが、①相続人調査と②相続財産調査です。
もし、相続人をきちんと把握せずに遺産分割協議を行ってしまうと、結局相続手続がとれず、新たに遺産分割協議をやり直す必要があります。
また、相続財産について調査をせず、被相続人の死後3ヶ月が経過すると、単純承認(プラスの財産もマイナスの財産も全て承継すること)となってしまい、結果的に莫大な負債を抱えてしまう危険性があります。
・被相続人が、生前に財産を明らかにしなかったので、今分かっている財産で全てかどうか不明である
・不動産や株式など、相続財産をどう評価すべきかよく分からない
・被相続人に離婚した妻の子や隠し子がいる可能性があり、家族関係が複雑なので、相続人がよく分からない
・消息不明の相続人がいる
このような場合は、専門家に相続調査を依頼してください。
戸籍を調査することで、被相続人が認知した子や前婚の子を確定することができます。また、所在が不明なケースでは、住所調査を行って、それらの相続人に遺産分割協議を交渉することもできます。
相続財産の種類によっては、価値を見極めるのが困難なものもあります。
例えば、不動産や有価証券を相続財産としてどう評価するかは、前例や実際の運用を知識として知らなければ、そもそもどのような遺産分割が自分にとって有利なのかを把握することもできません。
当事務所では他業種の専門家とも連携しておりますので、財産の評価についてもご相談に乗ることが可能です。
故人の親族を調査するための戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍の取り寄せを代行します。
集めた戸籍を基に、「相続人は誰か」を図式化いたします。
戸籍の収集で判明した相続人が存命かどうかを調査いたします。
相続人が亡くなっていた場合は相続の権利が子や孫に引き継がれないか調査いたします。
面識がない相続人や遠方に在住して関わりがあまりない相続人がいないか調査いたします。
遺言などの相続対策がされていた場合、当時に意思能力があったか調査いたします。
故人が保有の不動産の登記情報の調査及びすでに実施している不動産評価の情報を調査いたします。
不動産の評価額を調査いたします。
故人の保有している金融機関の預貯金を、過去の取引内容をさかのぼって調査いたします。
面倒な預貯金の残高照会を当事務所で代行いたします。
故人の上場株式や投資信託等の運用の有無について調査を実施し、残高や運用損益を把握いたします。
証券会社への取引高の照会を代行いたします。
故人が受取人に指定されている保険の有無を調査いたします。
連携している税理士とともに保有株式の評価額を算定いたします。(別途税理士費用が発生いたします)
上記を基に、情報を整理し、遺産分割協議で使用できる形に相続財産目録を作成いたします。
公正証書遺言を故人が遺していないかを調査いたします。
齋藤法律事務所では、初回相談は60分無料となっております。
「遺産分割でトラブルになってしまいそうだ」
「不動産や株式など、相続財産をどう評価すべきかよく分からない」
「消息不明の相続人がいる」
などのニーズに、相続に強い弁護士がお応えいたします。
お気軽にご相談ください。
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