遺言書を作成するためには、まずはご自身の思いと、自分の財産を整理し、相続人にどのように相続させたいかを考えなければなりません。
そういったことを考えるなかで、
「うちに限って、相続でもめるなんてありえない」
「たいした財産もないのに遺言なんて・・・」
とお思いになられるかもしれません。
もしくは、「親族間の仲が悪いため、先に遺言を書いておいて、自分が死んだあとに揉めないようにしたい」と、相続人が揉めそうだと既にお思いの方も多いかと思います。
相続の問題は非常に根が深く、法律だけでは解決できない感情の問題が多く含まれています。
そのため一度こじれてしまうと収拾がつかなくなり、全員が傷つき、悲しい結果になってしまうことが多くあります。
私も弁護士として職務に励む中で、そのような辛い状況の依頼者の方をたくさん見てきました。
事業を営んでいらっしゃる方が事故で亡くなり、前妻の子が権利を主張して来たことにより、後継者である長男の事業が上手くいかなくなってしまったこともありました。
残された認知症の奥様が居住するマンションを巡って親戚が対立し、奥様の生活が脅かされそうになったこともありました。
ご自身で作成した自筆証書遺言に不備が多く、遺族間で遺言書の有効性や遺言書の解釈を巡って裁判になり、数年間に及ぶ裁判をしたこともありました。
そのように悲しい状況にならないためには、「遺言を書く」、もしくは専門家に「遺言を書いてもらう」ことが、唯一の方法と言えると思います。
「遺言書」があれば、時間がかかる場合もありますが、遺言書通り、書いた人の希望に近い形で相続が進むことが多いです。
遺言書がない、もしくはなくなってしまったときは、相続になった時は、相続する場合でも、される場合でも、なかなか思い通りにはなりません。
しかし、「なら、いま遺言書を書いておこう」とか、「よし、親に遺言書を書いてもらおう」と思っても、法律的に有効な書き方をするのは1人では難しい場合も多いです。
また親に遺言書を書いてもらう場合にも、どのように話を持って行けば良いのか、わからないことも多いかと思います。
他にも、専門的な知識が少ないなかで遺言を書いてしまうことで、損をしてしまうことも多くあります。
など、みなさまのご希望は多岐にわたると思います。
当事務所は今までたくさんの相続問題を解決し、また遺言を作成してきました。
このような場合は、専門家である弁護士にご相談されることをお勧めします。
当事務所では遺言を作成したい方に、じっくりヒアリングをさせていただき、その方にあった遺言の内容や相続対策などの提案をさせていただいております。
初回相談は無料ですので、お気軽にご相談ください。
齋藤法律事務所では、初回相談は60分無料となっております。
「子供たちの仲が悪くて、このままだとトラブルになりそうなので遺言を残したい」
「自分が考えている思いの通りに相続を進めたい」
「親が心配しているので遺言書についてアドバイスが聞きたい」
などのニーズに、相続に強い弁護士がお応えいたします。
お気軽にご相談ください。
実際にご依頼するかどうかは、弁護士による相続の無料相談を終えてからご検討ください。
事前に親族関係や遺産を整理いただいたり、関連する書類をお持ちいただくことで、弁護士がより正確に状況を把握することができ、より適切なアドバイスが可能となります。
必要な書類などはご予約の際にお伝えさせて頂きます。
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